リアライズ陸上クラブ 会員規約
第1章 総則
第1条(会員規約)
この会員規約は、リアライズ陸上クラブ(以下「クラブ」)が提供する全てのサービス(教室、レッスン等含む)を会員が利⽤する場合に適⽤します。
第2条(⽬的)
スポーツにおける課題の解決に取り組みながら、あらゆるスポーツの原点である陸上が広く浸透することによって、スポーツ界全体の競技⼒向上と普及・発展に貢献する貢献していくことを⽬的とします。
第3条(運営)
クラブは、⼀般社団法⼈リアライズが運営します。
第2章 会員
第4条(会員)
会員とはクラブの趣旨に賛同し、本規約に同意したうえで、⼊会を申し込み、クラブがこれを承認した者(会員が未成年者の場合はその保護者の両者)をいいます。
第5条(会員資格)
クラブの会員は次の条件を満たした⽅とします。
- (1)会員としてクラブが認めた⽅
- (2)クラブの趣旨に賛同し、本規約を承諾した⽅
- (3)別途定める会費を延滞なく納めている⽅
第6条(⼊会⼿続)
1.⼊会を希望する⼈は、クラブに対し別に定める⼊会申込書を提出し、その承認を得たうえ、所定の期間内にクラブの定める⼊会⾦および年会費、⽉会費を納⼊していただきます。
2.⼊会時には⼊会者の責任において教室が受講可能であるか健康チェックを⾏い、問題がある場合には全て⼊会前に申し出ることとします。申し出をしなかったことにより発⽣したトラブルや損害について、クラブは、⼀切の責任と損害賠償の請求を免れるものとします。場合により、医師の診断書提⽰を求める場合があります。
第7条(除名等)
クラブは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名・会員資格の⼀時停⽌をすることができます。
- (1)料⾦の⽀払いを滞納し、催告にも応じない場合
- (2)クラブの運営を故意に侵害した場合
- (3)本規約、その他クラブが定める規則に違反した場合
- (4)クラブの名誉、信⽤を傷つけ、また秩序を乱した場合
- (5)会員として資格条件を⽋いている事が判明した場合
- (6)⼊会申し込みに虚偽がある場合
第8条(会員資格の譲渡)
会員資格は、譲渡することができません。
第3章 会員の義務
第9条(変更事項の届け出)
会員は、住所・連絡先等、⼊会申込書の内容に変更があった場合、遅滞なくクラブに届ける義務があります。また、各種お⼿続きはご希望⽉の前⽉末までにお申し出ください。
第10条(会費)
会員は別途定める費⽤を遅滞なく納⼊しなければなりません。
- (1)⼀度納⼊された会費は、原則返⾦しないものとします。
- (2)クラブは会員が⽀払うべき諸料⾦を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。
第11条(協調性)
会員は、⾃⼰の責任において、他の会員と協調して、クラブで活動するものとします。
第4章 附則
第12条(運営介⼊禁⽌)
会員はもとより、第三者の合同においてクラブ運営に関する介⼊する⾏為の⼀切を禁⽌します。
第13条(免責事項)
クラブは、会員が教室の受講中に⽣じた盗難、その他の事故について、責任は負いません。会員同⼠のクラブ内外でのトラブルについても同様とします。活動中のケガにおきましては、スポーツ安全保険を適⽤します。スポーツ安全保険未加⼊の⽅は、⾃⼰責任で対処することとします。
第14条(休⽇)
クラブは天候不順などの運営上やむを得ないとき、お盆や年末年始など受講⽣の参加が少ない時期には、臨時休⽇を設けることができます。
第15条(肖像権)
クラブは、陸上競技やクラブの普及のために、活動中の写真等を撮影し、SNSやホームページ等に掲載できるものとします。
第16条(規約等改訂)
規約等の改訂は、必要に応じ改訂することができ、その効⼒は、すべての会員に適⽤されるものとします。